改正警備業法で規定する標識について

一般の方へ会員の方へ

警備業法の改正に伴い、令和6年4月1日から主たる営業所に標識を掲示することが義務付けられました。
下記資料をダウンロードのうえ、縦型でも横型でも構わないので、いずれかを選択してご記入の上、主たる営業所へ掲示してください。

資料ダウンロードはこちら