「宮城県飲酒運転根絶条例」の改正について(お知らせ)

一般の方へ会員の方へ

令和6年12月に宮城県飲酒運転根絶に関する条例がが改正され、自転車もこの条例の対象となりました。
これは、令和6年11月の道路交通法の施行により、これまで罰則のなかった自転車の酒気帯び運転やその幇助行為(車両提供・酒類提供・車両同乗)に罰則が設けられたことを踏まえて、この条例の対象に新たに自転車も加わりました。

宮城県飲酒運転根絶に関する条例は、平成20年1月1日に悪質で危険な犯罪行為である飲酒運転を根絶するため制定されました。
宮城県警備業協会は、飲酒運転の危険性、飲酒運転による交通事故の悲惨さを県民一人ひとりが理解し、宮城県から飲酒運転を根絶するため宮城県に協力してこれからも活動してまいります。
ひとりひとりが交通ルールを守れば、飲酒運転はなくなります。

飲酒運転防止関係資料を資料にもまとめていますので、そちらもご確認ください。

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