新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置期間中における事業継続について
会員の方へ
国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者として警備業は「セキュリティ関係」として位置づけられ、緊急事態措置の期間中も企業の維持するための不可欠なサービスを提供するものであるとして、警察庁から事業継続の要請がなされました。
詳細については下記のPDF資料をご確認ください。
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