「飲酒運転根絶対策の推進依頼」について

会員の方へ

宮城県警察本部交通部交通企画課より、宮城県飲酒運転根絶に関する条例第11条第1項第3号の規定により、宮城県警備業協会加盟会員で令和6年7月1日から同年9月30日までの間、1名が酒よい運転で検挙されたとの通知を受けました。
詳細につきましては、ダウンロード資料にてご確認ください。

飲酒運転根絶は県民全ての願いであり、従業員の飲酒運転に対する意識向上を図るようご協力をお願いいたします。

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